感染拡大防止協力店舗支援事業費について
緊急事態宣言が発令され、県が休業要請した中小の事業者に加え、本市では独自策として「宿泊施設」と「飲食店」を要請対象とした。このことについて、以下伺う。(休業要請協力店支援事業)
質問1:休業要請の対象事業者(業種)は県と協議され決められたのか。本市独自の対象に、宿泊施設があるが、首都圏等の県外からの人の移動を抑制する措置として宿泊施設は重要な位置づけの筈である。本来なら市よりも県の対象事業者とすべきと考えるが見解を伺う。
答弁:対象事業者は新型コロナウイルス特措法に従い県知事により指定されている。宿泊施設は県の指定には入っていないが協議した訳ではない。宿泊施設は各市町では対象としている。
質問2:本市独自の要請対象事業者は宿泊施設と飲食業であるが、この二つの業界とした理由を伺う。
答弁:県外からの宿泊客を抑制するため宿泊施設を対象とし、また、3密(密集・密接・密閉)環境であり且つマスクを外して長時間会話する飲食業を対象とした。
質問3:3密を余儀なくされる事業者として、理容室・美容室もあるが、なぜ休業要請対象事業者としなかったのか伺う。
答弁:理美容業は生活に密着した業種であるため対象としていない。
質問4:今後、緊急事態宣言が延長もしくは長期化した場合、休業要請対象事業者以外の事業者に対し、どのような支援策を講じていくのか、考えを伺う。
答弁:経産省の「持続化給付金」の制度を利用する。また、要件である対前年同月比で50%以上の売上減少に満たない場合には、本市独自の持続化給付金を設計し支援していく。
質問5:『持続化給付金』について、本市ではどのような方法で、事業者に周知していくか伺う。
答弁:本市はじめ商工会議者等の関係団体を通じて、ホームページやメールマガジン等を利用して周知を図る。
※周知については、インターネット等ICTに疎い市民もいるので、チラシ等の印刷物による周知(チラシ折込み・回覧板等)もお願いする。