政務活動費とは、地方自治法の規定に基づき条例で定められており、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派及び会派に所属していない議員に対し交付される費用です。 藤枝市議会の政務活動費は1人あたり年額300,000円が年度当初に一括して各会派等に交付され、政務活動費の残額は市に返還しています。
藤枝市議会の政務活動費の使途について(平成29年4月1日から運用)
平成29年3月21日の議会運営委員会および翌日の全員協議会で、政務活動費の新たな運用方針が承認され、平成29年4月1日から運用開始することとなりました。以下に新しい使途基準の一覧を掲載します。
主な変更点は、調査研究費における宿泊費の上限がこれまでの16,500円から13,500円になったと同時に、食事代が朝食代(ホテル宿泊費に含まれている場合のみ)を除いて対象外になったことです。また、宿泊費は実費請求となり領収書の添付も必要になりました。
項目 |
支出できるもの |
支出できないもの |
調査研究費 |
会派が行う市に事務、地方行財政などに関する調査研究および調査委託に関する経費(旅費、車借上料、調査委託費、土産代など)
鉄道、船舶、航空、自動車(バス・タクシー)などの交通費は実費。宿泊費は一泊13,500円を上限とする。また、宿泊代に朝食代が含まれている場合を除いて、食事代は対象外とする。) |
視察目的以外の経費(交通費、入場料) |
研修費 |
会派が研修会を開催するために必要な経費、団体などが開催する研修会の参加に要する経費(会場費、講師謝礼、参加者負担金、会費、旅費、車借上料、茶菓子代および食事代など) |
・食事以外の飲食費
・レクリェーション活動などの経費 |
広報費 |
会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費(印刷製本費、通信費、会場費など) |
党およびその他政治団体の機関誌(紙)の発行に関する経費 |
広聴費 |
会派が行う住民からの市政および会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談などの活動に要する経費
(印刷製本費、通信費、会場費、茶菓子代など) |
党のものを除く |
要請・陳情活動費 |
会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費
(印刷製本費、通信費、交通費など) |
党のものを除く |
会議費 |
会派が行う各種会議、団体などが開催する意見交換会など各種会議への会派としての参加に要する経費
(会場費、印刷製本費、交通費など) |
党のものを除く |
資料作成費 |
会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
(印刷製本費、翻訳料など) |
党およびその他政治団体の機関誌(紙)の発行に関する経費 |
資料購入費 |
会派が行う活動に必要な図書、新聞、資料などの購入に要する経費(有料データベース利用料など) |
活動にそぐわない週刊誌、自らが属する党およびその他政治団体の機関誌(紙)の購入に関する経費 |
人件費 |
会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費。
市の規定する臨時職員賃金(一般事務補助の時給)とする。 |
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事務所費 |
会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 ・消耗品代 各種事務用品、写真代など
・通信運搬費 電話料、NHK受信料、郵送料、インターネット通信料など
・備品修繕料 |
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※領収書を添付すること。
※印刷製本費 議会図書室コピー機使用により、項目別に分類(区別)できない場合は、「資料作成費」へ計上する。
※慶弔などの交際的経費(電報代含む)、党費、選挙活動に伴う経費、寄附金、負担金、交付金に類する経費は認めない。 |
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