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■議員スキルアップ研修(2016.5.25)受講者:平井 登

樺n方議会総合研究所 議員マスター講座 

研修先:株地方議会総合研究所 イオンコンパス名古屋駅前会議室
研修テーマ:議員活動マスター講座


く午前の部〉■議員の役割と議員活動の基本
●議員の役割と議員活動の基本
1.議員の役割と権限
 ⑴議員の役割  ⑵主な議員の権限
2 .議会の権限
 ⑴議決権  
  @条例制定権 A予算議決権 B決算認定権 Cその他の議決権 D法96条2項の活用
 ⑵選挙権      
  @議会における選挙手続きと投票の効力 A投票の効力に対する異議
 ⑶監視権      
  @報告及び書類受理権 A検閲検査権 B監査請求権 C調査権 
  D承認権 E同意権 F不信任議決権
 ⑷意見表明権  
  @意見書提出権 A諮問答申権 B請願受理権
 ⑸自律権    
  @決定権 A自主解散権

 上記について、講師・廣瀬和彦氏(元全国市議会議長会参事)による大変解りやすい説明と某地方自治体の具体の事例を随所で上げながら、議員としてあるべき行動規範や規律等を改めて学ぶことができました。
 特に、 1. 議員の役割と権限について、廣瀬氏は、地方自治体議員の課題の傾向としては、@口利き A討議・議論の不足 B監視機関・立法機関の一員としての役割の不十分さ C住民から遠い地方議員、という4つの点について特に厳しい指摘をされました。
 一方で、市議会議員の専業化は、平成21年の31. 6 %から平成27 年には、40.5 %へと進んでおり市民の厳しい視線を意識し、また住民の直接選挙によって選ばれた住民の代表という自覚の裏返しとしてプロ化が求められていることも指摘されました。
 次に、 2.議会の権限の中で、選挙権について、議長、副議長の選出方法を「立候補制」にする自治体が増えつつあることを述べられました。全市(813市)での立候補制導入状況は、23. 5%程度であるが、正副議長の選出過程の透明化を図り、議会及び市政に対する市民の信頼を得るのが狙いであることから、今後は積極的に取り組むことが望ましいと述べられました。さらに議長任期について、1年任期では何もできない。少なくとも2年以上にすべきである、とも述べられました。


く午後の部〉■質問・質疑の活用と発言取り消しについて
●質問・質疑の活用と発言取り消しについて
1.質問について 
 @質問の意義と種類 A質問通告書の必要性と留意事項 B執行機関による事前聞き取り
 Cー問一答方式と一括質問一括答弁のメリット・デメリット D一部事務組合等に対する質問
 E長・議長・議会事務局長に対する質問 F無通告による質問の取り扱い G重複質問の取扱い
 H質問における要望・資料要求 I質問の活性化手法
2.質疑について 
 @質疑の意義と質問との違い A委員会付託前の質疑と委員長報告後の質疑
3.議員の発言に対する責任 
 @名誉毀損発言と議員の責任 A一般質問において会社名や個人名を明らかにした発言の責任
4.発言訂正と発言取り消し
 @発言の訂正及び取消しの意義と方法 A発言取消命令と取消留保宣告
 B訂正・取消しが可能な期間と期間が経過した場合の取扱い
 C発言取消しにかかる引用発言の取扱い D会議録における取扱い

 上記の講義内容について、午前同様、講師・廣瀬和彦氏 による解りやすい説明と某地方自治体の具体の事例を随所で上げられ、実践的に学ぶことができた。特に、「質問の機能」として、●監査機能を持った質間自治体運営や事業の執行について執行機関がなすべきことを適切になしているかをチェックする機能を持った質問。
●政策提言機能を持った算間政策について効果の検証や手法の評価・提案、取り上げられるべき政策課題などを提起する機能をもった質問。の2点がポイントであることを学べたことは、今後の議員活動の指針になりそうです。

その他に役立った主な点は、次の3つです。
 ❶「発言通告書」の意義と活用について
  ・執行部から的を射た答弁を得るには、質問内容は詳細に書くべきである。
  ・傍聴人に示すことで質問の争点・論点を明確化でき理解を得やすくする。
 ❷質問は当該団体の一般事務について行うもの
  ・外交・軍事防衛など不適。執行部も答えようが無い。市長の個人的見解は無用。
  ・国会議員、県会議員それぞれの役割があり、また執行機関(国・県)も同様。
 ❸質問における「要望」は不適切
  ・住民のために政策論争して知恵を出し合い、より良い施策、経費の効率的使用を図るのが目的。